平成29年度処遇改善加算の改定
- syarousiemi
- 2017年3月20日
- 読了時間: 2分
平成29年度の介護報酬改定で処遇改善加算にさらに上の加算率が追加されることになっています。
毎回の話ですが、事務レベルの詳細が下りてきていない状況で、加算の申し出が4月15日までと延長されていました。
所轄行政に問い合わせても、上級行政機関への問い合わせを勧められるような状況でしたが、3月16日付で「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A」が発出されました。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/29shoguukaizenqa.pdf
この新加算を取得するために、賃金制度や人事評価制度を改正し、就業規則に規定するには一定の期日を要するものと思われ、4月15日に間に合わせるのは困難ではないかと懸念しておりましたが、その取扱いについても記載がありました。
問9 新加算(Ⅰ)取得のため就業規則の変更を行う際、役員会の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか?
(答)
計画書に添付する就業規則とについて、平成29年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定的なものを添付することとしてよい。ただし、その内容に変更が生じた場合、6月20日までに指定権者に提出すること。
とされています。暫定的なものだとしても、その内容を届け出る必要があり、早急に対応する必要があります。
今回新設されたキャリアパス要件(Ⅲ)は「経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けること」が要件になっており、介護事業所の場合、資格による昇給の仕組みを入れられている事業所は多いかと思いますので、取得をご検討いただき、求人の際のアピールポイントにされてはいかがでしょうか?
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