要介護1.2の生活援助サービスが介護保険外へ
厚生労働省は介護の必要度が比較的低い「要介護1、2」の人を対象に、訪問介護による生活援助するサービスの在り方を見直す方針を固めました。2月からの社会保障審議会で議論を開始し、2017年にも実施に移す予定です。(読売新聞、東京新聞より)
平成27年4月に行われたデイサービスの大幅報酬削減に続く激震です。小規模な事業所が多く、介護報酬のみが事業収入となっている訪問介護事業所の経営を圧迫することは必須で、今後、ビジネスモデルの転換を迫られます。自社の売り上げのうち、生活介護にかかる売り上げがどのぐらいを占めているのか、まずは把握しておくことが必要です。
先の改正での方向性も、膨れあがる社会保障費を抑制するために、介護報酬の軽度者への給付を抑制し、専門的なサービスを必要とする重度者への給付に重点を置く内容で、要支援1.2の方に対する予防給付に関しては、市町村の行う「日常生活総合事業」に移管され、平成29年度末には移行を完了することとなっています。この中に要介護1.2の方の生活サービスも組み入れられることが考えられます。
地域が行う「日常生活総合事業」の充実が必須ですが、これまでのような全国一律のサービスではなくなるため、市町村の能力によって事業内容に大きなバラつきが出ることが予想されます。
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