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介護と障害年金

 介護に関わる方で障害年金についてご存知の方はどのぐらいいらっしゃるでしょうか?

 介護サービスは高齢の方が受けられているケースが多いので、該当しないというイメージをお持ちではないでしょうか?

 介護保険の対象者である65歳以上の方でも受給できるケースがあります。65歳を過ぎると制約は増えますが、まったく可能性がないわけではありません。

 介護保険については逆に若い方は利用できないイメージがあるかもしれません。しかし、40歳から65歳までの方で、要介護等状態の原因となった心身の障害が脳血管疾患、初老期認知症やがん末期等加齢に伴う特定疾病に該当し、医療保険に加入している第2号被保険者であれば介護保険が利用できます。その場合、労務に制限を受ける状態であれば障害年金の受給の可能性が出てきます。

 がんや脳梗塞、若年性アルツハイマーなど、若くして発症すると経済的に大きなダメージを受けます。障害年金を是非利用していただきたいと思います。

 介護に関わる方には障害年金の知識を少しお持ちいただいて、支援が必要な方がありましたら、年金の専門家である社労士にご相談ください。

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